交通事故で怪我をされた場合、治療費だけでなく、休業による収入減などの損害や(主婦の方も含みます。)、精神的損害(慰謝料)などについて、賠償請求をすることが可能です。
加害者側が治療費を支払ってくれない、加害者側が支払っていたが、打ち切られた、などのトラブルでお困りの方や、加害者側から示談の提示があったが適正な額か疑問があるなどの場合には、お気軽に当サイトの弁護士にご相談ください。
※必ず直ちに警察署に届け出ましょう。
※加害者の連絡先等を確認しましょう。
※すみやかに加害者側の任意保険会社と連絡をとりましょう。
※軽傷であったとしても必ずすみやかに医師の診察を受けましょう。
※すみやかにご自身が加入している任意保険会社と連絡をとりましょう。
※交通事故の目撃者がいる場合には、可能であれば、連絡先等を教えてもらいましょう。
※医師の指示に従い、治療に専念しましょう。
※いつまで治療を継続するか、どのような治療を受けるかについては、医師としっかり相談・確認しましょう。
※今後の具体的な対応等について、一度、この時点で、弁護士に相談するとよいでしょう。
※治療期間中の治療費・通院交通費・休業損害等の負担・支払いについて、加害者側と打ち合わせをする必要があります。
※接骨院・整骨院へ通院する場合、あらかじめ加害者側と打ち合わせをしておくとよいでしょう。
※治療費や通院交通費の領収書はしっかり保管しておきましょう。
※休業損害に関する資料を早めに用意しておくとよいでしょう。
※「治癒」とは、一般的には、症状が完治したことを言います。また、「症状固定」とは、一般的には、症状が完治に至らず、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態になったことを言います。
※症状固定の時期(治療終了の時期)については、医師としっかり相談しましょう。
※交通事故による後遺障害があるかどうかについて、医師としっかり相談しましょう。
※示談交渉へと進みます。
※加害者側に先に賠償額を積算・提示してもらってもよいですし、被害者側から賠償額を先に積算・提示しても構いません。
※適正な賠償を実現するためにも、一度、弁護士に相談の上、賠償額を積算してもらうことをお勧めします。
※示談交渉で解決することのメリットは、早期の解決が実現し得ること、また、裁判によるリスクを負わずに解決を実現し得ることです。
※示談交渉が決裂して裁判となった場合、示談交渉時に加害者側から提示された賠償額よりもより高額な賠償額が認められる可能性は大いにありますが、他方で、費用と時間と手間がかかります。また、事案によっては、裁判で認められた賠償額が、示談交渉時に加害者側から提示された賠償額を下回るということもあります。
示談に応じるべきかどうか(裁判等へ進むべきかどうか)については、最終的には、様々な事情を踏まえて、ご本人が自ら判断すべきことですが、その最終的な判断をされる前に、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
※あっせん(ADR)、調停、裁判等へと進みます。
※加害者側の提示額に納得できる場合には、示談書を取り交わした上で、賠償金の支払いを受けます。
※示談書の内容に問題がないかどうか、署名・捺印する前にしっかり内容を確認しましょう。
※あっせん(ADR)は、裁判所外において、第三者(相談担当弁護士)が被害者、加害者側双方から話を聞き、あっせん案(解決案)を提示する手続です。
※調停では、第三者(調停委員)を交えて裁判所で話し合いを行います。
※裁判は、被害者が交通事故によって被った損害等を主張・立証して裁判所に損害額等を判断してもらう手続です。
※どの手続を選択するかについては、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
※あっせん(ADR)において、被害者、加害者側双方があっせん案を受け入れると示談・和解が成立します。
※調停において、話し合いがまとまると、調停成立となり、賠償額が確定します。
※裁判において、判決が確定すると、賠償額が確定します。また、裁判においては、判決による解決のほかに、裁判官主導での話し合いによる解決(和解)もあります。裁判の中で話し合いがまとまると、和解成立となり、賠償額が確定します。
診断書・診療報酬明細書等の医療記録の収集、類似判例の調査、実況見分調書や刑事裁判記録の入手など、相手方との交渉や裁判に向けて必要な資料の収集・調査を行います。
加害者側本人または加害者側保険会社との交渉の窓口となります。あなた自身で加害者本人や加害者側保険会社とやりとりをする煩わしさや不安を解消します。
交渉がまとまらなかったとしても、裁判手続を利用して紛争を解決することができます。
何ら制限なく、あなたの代理人となって活動できるのは弁護士だけです。行政書士はそもそも業務として交渉や訴訟の代理人となることはできず、司法書士には代理人として活動できる事件に制限があります。
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当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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