交通事故を起こした運転手に対して、運転免許の取消や停止等の一定の不利益が課せられることがありますが、これは、刑事上の処分ではなく、行政庁である公安委員会が行う行政処分になります。
こうした公安委員会の処分に対しては、行政不服審査法に基づく異議申立を行うことができます。ただし、この異議申立は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に公安委員会に対して書面により行う必要があります。
なお、異議申立をせずに、処分の取消を求めて行政訴訟を提起することもできます。
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