
原則としては、事故前年度の申告所得額を基礎収入として休業損害を算出することになります。
ただし、修正申告をした場合や、申告所得額以上の所得を得ていたことを立証することができた場合、申告所得額以上の金額が基礎収入とされる場合もあります。
具体的には受注先からの売上から算出している裁判例や公共料金やローンの支払総額から算出している裁判例などもあります。
また、事案によっては、賃金センサスを基礎収入とする場合もあります。
事案ごとに判断は変わってきますので、詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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