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休業中に昇給があった場合、それ以降の休業損害については昇給後の給与に基づいて算出することになります(大阪地判平6.3.28等)。
≪ 休業期間が長かったせいで、翌年の有給休暇の日数が減った場合は?┃休業を理由に昇給を見送られてしまった場合は? ≫
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