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休業中に昇給があった場合、それ以降の休業損害については昇給後の給与に基づいて算出することになります(大阪地判平6.3.28等)。
≪ 交通事故の休業を理由に有給休暇が減らされたら補償してもらえる?┃休業によって予定していた昇給が見送られた場合、休業損害はどう計算する? ≫
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