就労の実態がない場合、原則として休業損害は請求できません。
しかし、学生の場合、アルバイト等での就労の実態がある場合や、現時点で収入を得ていなくとも、やがて就労して収入を得るであろうことは容易に予想することができます。
そこで、アルバイトで収入を得ていた場合や、事故による受傷の治療期間が長引いたために就職時期が遅れた(その間に得られたはずの収入が得られなかった)等の場合には、休業損害が認められることがあります。
この点について、大学生(男20歳)について、大学3年生になったばかりの時期で就職活動のために直ちにアルバイトを自粛しなければならない状況にはなかった等として、事故前日までの102日間の実収入を基礎に、症状固定まで384日間約199万円を認めた裁判例が参考となります(名古屋地判平23.2.18)。
その他、大学生(男・21歳)について、事故により留年し1年半就職遅れが生じた場合に、賃金センサス男性大卒20歳から24歳平均を基礎に就職遅れの期間分、479万円余を認めた裁判例が参考となります(東京地判平12.12.12)。
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