休業中の役員に支払った報酬のうち、労務の対価部分については、会社の損害と認められることがあります。
会社の損害を認めたものとして、会社役員が傷害を受けて、不就労の間も会社が役員報酬を支払った場合に、報酬のうち労務対価部分について、不就労の割合に応じた分を会社の損害として認めた裁判例が参考となります(東京地判昭61.5.27)。
会社役員の方の休業損害については、個別具体的に検討が必要となりますので、お困りの方は、まずはお気軽にお電話またはお申し込みフォームからお問い合わせください。
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