
退職や解雇が、傷害及び治療のための休業を理由としてされたことを立証することができれば、退職・解雇後、症状固定時までの間に減った収入を請求することができる場合があります(横浜地判平20.4.17等)。
また、立証しきれなかった場合でも、事故が退職・解雇に何らかの影響を与えたことが否定できないような場合には、慰謝料算定の増額事情として考慮される場合もあります。
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