
一般に、治療費の賠償は、症状固定の時期までとされていますので、症状固定後の将来の治療費については、賠償の対象とされないのが原則になります。
しかし、生存に不可欠なものや症状の悪化を防ぐ等、症状固定後であっても治療を受ける必要性が認められる場合には請求できることもあります。
例えば、四肢麻痺、意識障害等の症状がある事例では、生命維持のためには、症状固定後においても治療を認める必要がありますので、症状固定後の将来分の治療費も認められることになります。
将来の治療費の請求ができないのが原則になりますが、このように、事案によっては、将来の治療費の請求が可能なこともありますので、この点について、お悩みであれば、当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。
将来の治療費が損害として認められる場合には、将来の通院交通費も請求することができます。
この場合、通院の頻度、1回あたりに要する交通費を計算し、将来の通院交通費を請求することになります。
なお、将来受け取るべき交通費を、賠償時に一括して受け取ることになりますので、中間利息を控除して計算することになります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
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