一般に、治療費の賠償は、症状固定の時期までとされていますので、症状固定後の将来の治療費については、賠償の対象とされないのが原則になります。
しかし、生存に不可欠なものや症状の悪化を防ぐ等、症状固定後であっても治療を受ける必要性が認められる場合には請求できることもあります。
例えば、四肢麻痺、意識障害等の症状がある事例では、生命維持のためには、症状固定後においても治療を認める必要がありますので、症状固定後の将来分の治療費も認められることになります。
将来の治療費の請求ができないのが原則になりますが、このように、事案によっては、将来の治療費の請求が可能なこともありますので、この点について、お悩みであれば、当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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