取締役の報酬については、一般論として、労務提供の対価と評価できる部分は、基礎収入として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入として認容することに消極的です。
たとえば、取締役の報酬について、実質的にその全てが労務提供の対価と評価できる場合には、その報酬の全額が基礎収入として認容される可能性がありますし、他方で、その全額が労務提供の対価ではなく利益配当の実質を持つものであると評価される場合には、その報酬の全額が基礎収入として認容されない可能性があります。
このようにして算出した基礎収入から1日あたりの日額を計算し、休業日数をかけることによって休業損害を算出することになります。
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