誰が損害賠償請求を行えるかについては、一般的に、以下のとおりに分類することができます。
原則として、車の所有者が損害賠償請求権者になります。
なお、自動車をリース契約に基づき使用している場合や所有権留保付売買で購入した場合には、原則として、使用者が損害賠償請求権者になります。
怪我をされた人が損害賠償請求権者になります。
また、その怪我の程度が重篤で、その結果、父母・配偶者・子またはこれらの者と実質上同一を認められる者(以下、「一定の近親者」といいます。)に死と同視できるような精神的苦痛が生じた場合には、一定の近親者も固有の慰謝料を請求することが認められています。
この場合には、事故の被害者は亡くなっていますので、その相続人が損害賠償請求権者になります。なお、一定の近親者については、固有の慰謝料を請求することが認められています。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です