休業損害とは、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの期間中に、傷害及びその療養のために休業したり、十分に稼働できなかったために生じた現実の収入の減少をいい、逸失利益とは、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう経済的利益をいうとされています。
休業損害も逸失利益も、消極損害の一種であり、交通事故に遭わなければ得られたはずの利益を交通事故による損害として請求するものです。
実務においては、交通事故により、被害者の身体に後遺障害が残ってしまった場合、治療を継続してもそれ以上状態が良くならない状態(症状固定)の時点で区別をして、症状固定時までは「休業損害」の問題として、症状固定後は「後遺障害逸失利益」の問題として損害を算定しています。
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