
政府保障事業は、事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合や、引き逃げで加害者が分からない場合等、加害者の自賠責保険を使用することができない場合に、被害者を救済する観点から、政府が被害者に対して損害の填補を行うというものです。
政府保障事業により填補される損害の範囲と支払限度額は、自賠責保険とほぼ同様になっています。
ただ、以下の点が自賠責保険とは異なりますので、注意が必要になります。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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