交通事故の損害賠償においては、遅延損害金の記載日は交通事故発生日と考えるのが一般的です。また、その利率は年5パーセントと考えられています。
ですので、裁判手続により、事故の相手等方に対して損害賠償請求をする際には、実際に生じている損害額に加えて、事故発生日から支払済みまでにおける年5パーセントの遅延損害金も請求することとなります。
なお、示談による解決をする場合、裁判上の和解による解決をする場合には、遅延損害金については請求しないこととしたり、あるいは調整金という形式で減額したりすることが一般的です。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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