事故により学校を休学せざるを得なくなった場合、休学中の授業料については、損害として請求することができるのが通常です。
また、大学生などで一人暮らしをしていた場合、その期間のアパートの賃料を損害として認めた事例もあります(神戸地判平7.2.22等)。
また、休学したために生じた授業の遅れを取り戻すために要した補習費用や家庭教師を雇った場合の家庭教師への謝礼についても(横浜地判昭57.1.28、大阪高判平19.4.26等)、これらが必要であったことが認められれば、実費相当額が損害として認められることもあります。
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