自賠責保険は、自賠法3条の定める「運行供用者」が被害者に対して賠償責任を負うことによって加害者に生じた損害を填補するための保険のことを指し、加入が強制されております。自賠保険に加入していない車両は公道を走行することが認められておらず、これに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険の対象は、対人賠償に限られ、対物賠償は対象としていませんが、免責事由や過失相殺等の支払条件については、任意保険よりも基準が緩和されています。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です