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交通事故の保険について教えて?
自賠責保険とは?補償内容・手続きの流れは?

自賠責保険は、自賠法3条の定める「運行供用者」が被害者に対して賠償責任を負うことによって加害者に生じた損害を填補するための保険のことを指し、加入が強制されております。自賠保険に加入していない車両は公道を走行することが認められておらず、これに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険の対象は、対人賠償に限られ、対物賠償は対象としていませんが、免責事由や過失相殺等の支払条件については、任意保険よりも基準が緩和されています。

自賠責保険の具体的な内容は?

保険金額について

自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償を確保するものですので、保険金額には、以下のとおりの上限が設けられています。

① 傷害に起因する損害について 120万円
② 後遺障害に起因する損害について 4000万円 ※
③ 死亡に起因する損害について 3000万円

※ 後遺障害の場合は、認定された後遺障害等級に応じて、上限が異なります。

過失減額について

対人保険の場合、被害者の過失割合に応じて、支払われる保険金額は減額される取扱いになっています。例えば、被害者の損害額が1000万円の事案で、過失割合が被害者に5割あるとすると、任意保険会社から支払われるのは、被害者の過失部分を控除した500万円になります。
しかし、自賠責保険は、被害者への補償を目的としたものですので、過失減額については、以下のとおり、要件が大幅に緩和されています。

被害者の過失割合 後遺障害及び死亡にかかる保険金 傷害にかかる保険金
7割未満 減額無し 減額無し
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額
10割 免責 免責

そのため、上記の事案のように被害者に5割に過失割合があったとしても、自賠責保険の場合には過失減額は行われないことになります。

故意の事故

任意保険の場合、加害者が故意に起こした事故により生じた損害については、保険金が支払われない取扱いになっていますが、自賠責保険の場合には、被害者は、故意により生じた事故であっても、自賠責保険金の支払いを受けることができます。
ただし、加害者は、被害者に損害金を支払ったとしても、自賠責保険金を請求することはできませんので、この点は、任意保険の場合と変わりありません。

自賠責保険請求の手続

自賠責保険請求の手続は、以下のとおりです。

加害者請求

加害者は、被害者に対して損害賠償金を支払った場合、自賠責保険に対して、支払った損害賠償金のうち、自賠責保険の支払基準に基づいた保険金の請求を行うことができます。

被害者請求

被害者は、事故により被った人的損害について、加害者に請求するのではなく、直接、自賠責保険に対して請求することが認められています。

仮渡制度

仮渡制度は、被害者の当座の支出に充てるために、自賠法施行令5条に定める一定金額の支払いを行うものです。被害者は、同条に定める一定の傷害を被ったことを証明すれば、同条に定められている金額を受け取る事ができます。

具体的な手続

自賠責保険の請求の具体的な手続は、以下のとおりの経過をたどることになります。

① 被害者ないし加害者は、加害車両が自賠責保険を締結している保険会社に対して、保険金請求書類を提出することになります。

② 書類を受けとった保険会社は、特殊法人である損害保険料率算出機構が設置している各地の自賠責損害調査事務所に保険金請求書類を提出し、損害の調査を依頼します。

③ 依頼を受けた自賠責損害調査事務所は、損害の調査を行い、その結果を保険会社に報告します。

④ 報告を受けた保険会社は、損害調査の報告に従って、保険金の支払いを行うことになります。

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