加害者に請求できる費用は、事故と相当因果関係を有することが必要になります。そして、診断書は、負傷の部位・程度や治療状況等の損害の立証に不可欠であり、また、刑事記録は、事故の状況の認定や過失割合の判断に際して、重要な証拠になり得るものです。
そのため、これらの資料の取り付けにかかる費用については、事故と相当因関係を有するものとして、加害者に請求することが認められています。
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