動いている車同士の事故などにおいては、加害者だけに過失が認められるケースというのは追突事故などの一部に限られ、ほとんどのケースにおいては、当事者双方に何らかの原因があることが一般的です。
そこで、当事者双方の過失がどの程度、事故の発生に寄与しているかというのを数字にしたものが過失割合となります。
この過失割合について、当事者双方の考えが一致しない場合には、最終的には裁判所が過失割合を判断することとなります。
なお、同種の事故において、過失割合の判断が裁判所ごとに大きく異なることを避けるため、過去の判例を集積して事故態様を類型化した上で、それぞれのケースにおける基本的な過失割合の算定基準がいくつか定められており、裁判所においてもかかる算定基準に従って処理されるのが一般的です。
現在、実務をリードしている算定基準は、東京地裁民事交通訴訟研究会編の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂四版(いわゆる別冊判例タイムズ)です。
とはいえ、結局はその事案ごとの個別具体的な事情(事故発生の時刻、見通し、天候、路面の状況、交通状況等)を考慮して、過失割合が確定されることとなりますので、おおよその過失割合の見通しを把握したいという方は、ひとまず当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。
≪ 過失相殺って何?┃
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です