
所得税法第9条第1項第17号は、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害について、損害保険会社等から支払を受ける保険金及び損害賠償金等については、所得税を課さないこととしています。
ですので、基本的には、交通事故に関して受け取った賠償金には税金はかからないこととなります。
但し、受け取る賠償金が、事業に関するものであった場合に、その賠償金が事業と対価性のあるものと判断される場合には、課税対象となることもあります。
詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。
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