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付添い看護費について教えて?
自宅での付添費用は賠償対象に含まれるの?

自宅での療養中についても、傷害の部位・程度からして付添の必要性が認められる場合には、入院付添費と同様、損害として認められる場合もあります。
なお、1日あたりの付添費については、傷害の部位・程度、実際の付添の状況等を考慮して判断されることになります。
一般的には看視や助言で足りる場合には日額3000円程度、常時介護が必要となる場合には日額6500円以上が認められているケースが多いようです。
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