
自賠責保険の休業損害の支払基準が1日5700円になります。
被害者が、自賠責保険へ請求する場合には、基本的に休業損害は1日5700円ということになりますが、加害者側へ請求する場合には、休業損害が1日5700円に制限される理由はなく、実損害を請求することができるのが通常です。
また、自賠責保険の支払基準は、裁判所を拘束するものでもありませんので、裁判においては、基本的に、実損害を請求することができます。
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