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通常、給与所得者の休業損害は、【事故前の収入の日額】×【休業日数】-【休業中に賃金の一部が支払われた場合はその支払額】で計算します。 事故前の収入については原則として事故直近3か月間の給与から計算し、休業日数は実際に休んだ日数で計算することになります。
≪ 休業損害と逸失利益との違いは?┃休んだ日数はどうやって証明するの? ≫
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