
一度、示談をしてしまうと、原則として、撤回ができませんので、後日、示談の内容に不満が生じたとしても、賠償を求めることができなくなります。
そのため、示談を締結する前に、賠償金額が適正なものかについては、弁護士等の専門家に相談されたうえで、示談することをお勧めします。
後日、第三者が示談書の内容だけを見て、どのような内容の示談を取り交わしたのか判別できるように、最低限、以下の事項の記載は必要になります。
なお、示談書を取り交わす前には、一度、当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。
示談は、事故による損害の支払について、事故当事者が合意することを内容としていますので、その時点で、損害が確定している必要があります。
したがって、示談の話し合いは、損害が確定した後におこなうことになります。
具体的には、物損の場合、修理見積等が作成され、物的損害の金額が確定した後に示談の話し合いをおこなうことになりますし、人損の場合、治療が終了し、後遺障害の有無が確定した後におこなうことになります。
示談は、裁判所を介さずに事故当事者による任意の協議で定められるものですので、判決や調停調書のように、相手方が示談により定めた賠償金の支払をしなかった場合に、強制執行を行う効力はありません。
そのため、相手方へ賠償金の支払いを強制させるためには、裁判を提起し、示談書に定められた賠償金の支払いを命じる判決を得る必要があります。
ただし、示談書を取り交わしたという事実は、裁判において極めて有力な証拠として取り扱われ、示談書の取り交わしに際して、公序良俗違反、錯誤無効等の事情が認めらない限り、裁判所では、示談書の内容に従った認定がされますので、事実上の拘束力はあるといえます。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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