
労務対価部分は、会社の規模、経営状況、当該役員の職務内容や年齢、報酬額、勤務状況、従業員の給与、親族役員と非親族役員との報酬額の差、事故後の他の役員の報酬額の推移等の要素を斟酌して総合的に判断されています。
例えば、会社が小規模で、役員も従業員と同様に働き、報酬額に差がない場合には、役員報酬中に占める労務の対価部分は大きくなるといえます。
この点については、会社役員につき、名目的取締役であったこと、従業員として労働に従事していたこと、事故後の報酬の全額が支給されていないことから、役員報酬部分(月額4万5000円)についても労務の対価であったと認定した裁判例が参考となります(東京地判平成11.6.24)。
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