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一般的に、家事従事者というのは、あくまでも自分以外の家族つまり他人のために行う労働を行う者と考えられています。 したがって、一人暮らしの場合、基本的には、家事従事者としての休業損害は請求できないと考えられています。 詳細は、当サイトの弁護士にご相談下さい。
≪ 交通事故による休業日数の数え方は?┃学生の休業損害はどうやって算定するの? ≫
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