過失相殺とは、交通事故が発生した原因が、加害者だけの過失ではなく、被害者の過失にもよるものと認められる場合には、民法第722条第2項の規定に照らして、公平の見地から、被害者に生じた損害額を減額することにより、妥当な金額を算出する、という考えです。
動いている車同士の事故などにおいては、加害者だけに過失が認められるケースというのは追突事故などの一部に限られ、ほとんどのケースにおいては、当事者双方に何らかの原因があることが一般的です。
例えばAさんとBさんとの間で発生した交通事故により、Bさんに100万円の損害が生じた場合おいて、その事故における過失割合が7:3(Bさんにも30%の過失がある)と確定した場合には、BさんがAさんに請求できる金額は100万円×(1-0.3)=70万円ということになります。
なお、被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者に過失がある場合にも、「被害者側の過失」として、被害者本人に過失がある場合に準じて損害賠償額を減額することが認められます。
例えば、急に道路に飛び出してきた幼児と車が接触した事故において、幼児自身には事理弁識能力が認められず幼児自身の過失と評価することができない場合であっても、身分上・生活関係上一体をなす関係にある両親などが幼児を放置したことを過失と評価した上で、損害賠償額を減額することが認められます。
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