まず、事故前の収入の日額については、会社から発行してもらった休業損害証明書記載の過去3か月分の本給及び付加給を合算し、3か月間の日数若しくは稼働日数で割ることにより算出します。これに休業期間若しくは休業日数(表で○がついている日数)を掛けて休業損害の金額を算出することになります。
なお、休業日に給与が支給されている場合、有給休暇を使用した場合を除き、減収がなく、休業損害を請求することはできませんので、ご注意下さい。
具体的な休業損害の計算方法については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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