通院のために現実に支出した交通費は請求することができます。
原則的には公共交通機関を利用することになりますが、タクシーを利用した場合についても、傷害の部位・程度、駅や病院までの距離、代替交通機関の有無などから必要性・相当性が認められれば請求することができます。
なお、公共交通機関を利用した場合、領収書は特に必要ありませんが、タクシーの場合には、タクシーの領収書などが必要になりますので、大切に保管しておくようにしましょう。
また、自家用車についてもタクシー同様に利用の必要性・相当性が認められればガソリン代や駐車場代が請求することができます。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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