まずは、事故現場において停車をし、自らにケガがないか、また、加害者側にケガ人がいないかを確認しましょう。そして、重傷を負った人がいる場合には、直ちに救急車を手配するなどして、救護措置を行ってください。
そして、交通量の多い場所での事故の場合、二次被害、三次被害を回避するためにも、車両を道路左側に寄せるなどの措置をとり、後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。
但し、後々に事故態様の争いが生じないようにするためにも、事故現場については、なるべく事故当時のままに保存することが望ましく、事故現場などの写真をとったり、目撃者などがいる場合には連絡先を聞いたりするのがいいでしょう。
また、加害者に対して、今後、治療費等の請求をしていくに当たって、連絡先が必要となりますので、免許証を提示してもらうなどして、氏名や住所を控えておきましょう。加害者が業務のための運転中だった場合には、加害者の会社に対しても請求できる可能性があるため、名刺をもらうなどして、勤務先を把握することも大事です。
これらに加害者が応じない場合には、ナンバープレートや車の種類などを控えておきましょう。
加害者が警察を呼ぶことを渋っていたとしても、交通事故の報告は自動車を運転する者の義務ですので、必ず警察を呼びましょう。警察に報告しなかった場合、交通事故証明書が作成されないこととなりますので、後に加害者に損害賠償請求をしたり、保険会社に保険金を請求したりする際に、事故が発生したことを証明することに苦労することとなりますので気を付けてください。
事故直後には痛みがなくとも、徐々に痛みが出てくる、というケースもよくありますので、仮に軽傷であっても、ひとまずは医師の診察を受けることが大切です。
加えて、自動車の任意保険に加入しているのであれば、事故発生の日時や概要について速やかに保険会社に連絡をとってください。
交通事故発生日から一定の期間、保険会社に事故の報告しなかった場合には、保険金が支払われない可能性があるのでご注意ください。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です