交通事故の直後において、相手に謝ったからといって、その後に不利になるということは、基本的にはありません。
明らかに自らの不注意で事故が発生したような場合においては、その後の賠償における有利・不利以前に、モラルとして、しっかりと相手に謝罪をするべきではないかと思います。
但し、過失割合や賠償金額について、事故直後の冷静な判断ができない状態において、事故の相手方との間で不利な約束をしてしまった場合、後になって適正な過失割合や賠償金額の交渉をする際の障害となることがありますので、気を付けましょう。
自動車の任意保険に入っているのであれば、賠償については保険会社に任せます、などとして、その場ではあくまで謝罪をするにとどめ、不利な約束を交わしたり、書面を交わしたりすることは避けた方がよいでしょう。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です