一般的に、入院中の付添いの必要性がある場合には入院付添費として賠償が認められています。
具体的には、医師からの指示がある場合は原則として付添の必要性が認められており、医師からの指示がなくても、受傷の部位・程度(症状が重篤であったり、受傷によって日常生活動作が大幅に制限されているような場合)、被害者の年齢(被害者が幼児や児童である場合)等から付添いの必要性が認められる場合には、被害者本人の損害として入院付添費を請求することができます。
なお、付添人の人数については原則的には1人のみしか認められませんが、症状が非常に重篤であるような場合は期間を限定して、2、3人の付添いが認められる場合もあります。
また、1日あたりの付添費は近親者の場合6500円とされる場合が多いようです。
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