休業損害について教えて?

給与所得者の休業損害について教えて?

事業所得者の休業損害について教えて?

会社役員の休業損害について教えて?

家事従事者の休業損害について教えて?

学生の休業損害について教えて?

神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

休業損害について教えて?
家事従事者(専業主婦・主夫など)の休業損害はどう計算する?日額は?

専業主婦の休業損害はどう計算する?

専業主婦は家事労働に従事しており、現実には収入を得ていないからといって、休業損害が認められないということはありません。
専業主婦(家事従事者)については、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を基礎収入とする休業損害が認められます。一般的に、家事労働者の休業損害は家事休損と言われています。
この点、専業主婦・家事従業者は、賃金センサスの女性の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事出来なかった期間につき財産上の損害を認めた裁判例があります(最判昭50.7.8)。
ただし、家事休損については、被害者がある程度の傷害を受けても、一定の範囲で家事が可能な場合があり、そのような場合には、実際に制限を受けた範囲でのみ家事休損が認定されるのが通常です。
詳細は、当サイトの弁護士にご相談下さい。

専業主夫の休業損害はどう計算する?

家事従事者とは、「性別、年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者」をいい、現実に主として家事労働に従事するものであれば、女子のみならず、男子も家事従事者に含まれることは当然です。
男性が家事労働に従事している場合に、男性であるという理由で、休業損害が認められないということはありません。
現在の実務の扱いでは、賃金センサスの女性の全年齢平均の賃金額をもって算定しています。
この点については、求職活動中の無職者(男57歳、頚椎捻挫・左足打撲等で36日間入院281日間通院)について、就労している妻に代わって家事労働をしていたとして、賃金センサスの女性の全年齢平均を基礎に、入院期間は100%、通院期間は20%の労働能力喪失として88万円余を認めた裁判例が参考となります(京都地判平17.7.28)。
詳細は、当サイトの弁護士にご相談下さい。

家事従事者の休業損害の日額はいくら?

家事従事者については、原則として事故の発生した年の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を基礎収入として、休業損害の日額を算定します。
例えば、賃金センサス学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額(平成23年:年収355万9000円)を基礎として家事従事者の休業損害の日額を算出すると、家事従事者の休業損害の日額はおよそ9750円となります(計算式:355万9000円÷365日=約9750円)。
詳細は、当サイトの弁護士にご相談下さい。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る