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交通事故の解決方法について教えて?
損害賠償の算定には一定の基準があるの?

一般に、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料、死亡慰謝料について、①自賠責基準、②任意基準、③赤本基準(裁判基準)という3つの基準があるとされています。
自賠責基準というのは、自賠責保険により定められているものです。
任意基準というのは、任意保険会社が定めている基準であり、対外的には公表されていません。
赤本基準というのは、日弁連交通事故相談センター東京支部編の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称、「赤い本」)」に記載されている基準になります。一般的には、裁判で認容される慰謝料については、同基準と同水準であるため、裁判基準とも呼ばれています。

①自賠責基準と③赤本基準の具体的な差異については、以下のとおりとなります。
なお、②任意基準については、公表をされていませんが、概ね、①自賠責基準と③赤本基準の間の金額になります。

入通院慰謝料

(ア)自賠責の場合   日額 4200円
慰謝料の算定の基礎となる日数は、①治療期間の範囲内で、かつ、②実入通院日数の2倍程度とされていますので、総治療日数と実入通院日数の2倍を比較して、少ない方を採用することになります。
 例えば、入院期間が2ヶ月、通院期間2ヶ月(実通院日数20日)の場合には、①治療期間の総日数と②実入通院日数の2倍は、それぞれ以下のとおりとなります。

  • 治療期間の総日数  入院日数60日+通院期間60日    =120日
  • 実入通院日数の2倍 (入院日数60日+実通院日数20日)×2=160日

したがって、この場合の慰謝料は、120日×4200円=50万4000円になります。

(イ)入通院慰謝料の赤本基準の具体的な内容は、一般的には、次の表のとおりとされています。
なお、別表Ⅱについては、むち打ち症で他覚症状が無い場合に適用され、それ以外の場合には、別表Ⅰが適用されます。そして、上記と同様に入院期間が2ヶ月、通院期間2ヶ月の場合の入通院慰謝料を算定すると、139万円程度となります。

入通院慰謝料

別表Ⅰ

(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 238 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 286                    
表の見方
  • 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3か月で完治した場合は145万円となります。)
  • 通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3か月で完治した場合は73万円となります。)
  • 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3か月、通院3か月の場合は188万円となります。)
  • この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とします。例えば16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となります。

(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)149頁に基づき作成しています。

別表Ⅱ

(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229  
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225    
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219      
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214        
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209          
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204            
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200              
13月 120 137 152 162 173 181 189 195                
14月 121 138 153 163 174 182 190                  
15月 122 139 154 164 175 183                    
表の見方
  • 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3か月で完治した場合は92万円となります。)
  • 通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3か月で完治した場合は53万円となります。)
  • 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3か月、通院3か月の場合は128万円となります。)
  • この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とします。例えば16月の入院慰謝料額は228万円+(228万円-223万円)=233万円となります。

(注)本表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2013(平成25年)」(赤い本)150頁に基づき作成しています。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責赤本基準
1級1100万円2800万円
2級958万円2370万円
3級829万円1990万円
4級712万円1670万円
5級599万円1400万円
6級498万円1180万円
7級409万円1000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

死亡慰謝料

自賠責

死亡した本人の慰謝料 遺族の慰謝料 総額
350万円 1人550万円 900万円
2人650万円 1000万円
3人以上750万円 1100万円

なお、被害者に被扶養者がいる場合には、上記の慰謝料総額に200万円が加算されます。

赤本基準

一家の支柱2800万円
母親、配偶者2400万円
その他2000~2200万円

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