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症状に照らして、必要性が認められれば、加害者に請求することができます。 また、義歯、義眼、義手、義足等の装具や松葉杖、補聴器等の器具は、一定期間が経過すると交換の必要が生じますので、将来の買い替え費用も請求することができます。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
≪ 入院の際に必要となったおむつ代などの雑費は賠償対象に含まれるの?┃医師に渡した謝礼は賠償対象に含まれるの? ≫
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