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事故による休業が原因で、翌年の有給休暇の日数が減った場合については、翌年の有給休暇が事故による休業が原因で減ったことを証明できれば、請求することができるとされています(大阪地判平20.9.8)。 具体的には、会社から発行される証明書等で立証することになります。
≪ 有給休暇を使って通院した場合に休業損害を請求できる?┃休業中に昇給した場合、休業損害はどのように計算する? ≫
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