失業者は、原則として休業損害を請求することができません。
ただし、事故当時に既に就職先が決まっていた場合、就業先から雇用証明書等を発行してもらうこと等によって休業損害を請求することができる場合もあります(東京地判平23.2.3等)。
また、事故当時に就職先が決まっていない場合でも、治療期間が長期に及び、被害者の労働能力や労働意欲、就労の見込みの可能性などから、治療期間中に再就職したであろうことが立証された場合には、休業損害が認められる可能性もあります(札幌地判平13.11.29等)。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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