
医師に渡した謝礼については、傷害の部位・程度から社会通念上相当な範囲内であれば、請求できる場合もあります。
具体的には、傷害が重篤である場合などは損害として認められることもあるでしょう(後遺障害等級1級3号の被害者について謝礼の一部を損害として認めた、東京地判平16.12.21等があります)。
ただし、当該裁判例においても、支払った謝礼全額について損害として認められているわけではありませんので、ご注意下さい。
なお、見舞客に対する接待費や快気祝に関しては、請求することはできないと考えられています。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
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