
具体的に就職先が内定していた場合には、就職先において現実に得られたであろう給与額を基礎として休業損害を算定することになります。
この点について、就職が内定していた修士課程後期在学生(男性・27歳)につき、事故により就職内定が取り消され症状固定まで就業できなかった場合に、就職予定日から症状固定までの2年6か月余りの間、就職内定先からの回答による給与推定額を基礎に休業損害を算定した裁判例が参考となります(名古屋地判平14.9.20)。
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