一般に、事故日から事故により受けた傷害の症状が固定する日(症状固定日)までの期間において治療のために現実に休業した日数を休業日数と考えます。
なお、治療のために有給休暇を取得した場合、収入の減収はありませんが、本来であれば他の目的のために利用することができたものであることから、有給休暇の日数は休業日数に含めることができます。
しかしながら、休業日数は、治療日数と常に同一ということにはなりません。なぜなら、治療を継続しつつも部分的にあるいは全面的に就労することが可能な場合があり、治療の必要は必ずしも全面的な休業の必要を意味しないからです。
実際には、受傷の程度、内容、治療の経過及び職種などを考慮して、休業日数もしくは休業の程度、割合を決することになります。
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