会社役員の場合、役員が会社から受ける報酬は、労務の対価のみならず、その地位にあることの報酬や、利益配当等の部分が含まれることがあります。
こうした場合、損害賠償の対象となるのは、役員報酬の全額ではなく、労務対価の部分のみと考えられており、監査役についても、労務の対価部分については休業損害が認められるものと考えられています。
監査役の休業損害を認めた一例として、父親の経営する印刷会社の監査役(男・30歳)について、会社の中心的な働き手として稼働していることを理由に、会社から得る収入はその労務の対価として不相当なものとはいえないとして、事故前年の年収全額を労働の対価として認めた裁判例があります(東京地判平13.2.16)。
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