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近い内に昇給することが予定されていた場合や正社員となることが予定されており、それに伴って昇給する蓋然性が高かったことを立証することができた場合には、昇給するはずだったとき以降については、昇給後の給与をもとに休業損害を算出することになります。
≪ 休業中に昇給した場合、休業損害はどのように計算する?┃交通事故の休業を理由に賞与が減額されたらその分を請求できる? ≫
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です