交通事故に遭った際、怪我はないものの、車両が破損したという場合にも、加害者に損害賠償を請求することが出来ます。
物損事故は、怪我をしたり後遺障害が生じたという場合に比べて、損害額は低額のことが多いですが、加害者が請求に応じない、過失相殺が生じるので支払えないと言われた、などでお困りの方は、お気軽に当事務所の弁護士にご相談頂ければと思います。
※必ず直ちに警察署に届け出ましょう。
※加害者の連絡先等を確認しましょう。
※すみやかに加害者側の任意保険会社と連絡をとりましょう。
※すみやかにご自身が加入している任意保険会社と連絡をとりましょう。
※交通事故の目撃者がいる場合には、可能であれば、連絡先等を教えてもらいましょう。
※代車の手配等を加害者側と打ち合わせる必要があります。
※車両の損害箇所の確認、修理方法等について、加害者側と打ち合わせる必要があります。
※車両損害については、修理費用が時価額を上回る場合には、基本的には時価額のみの賠償になりますので、この時点で、時価額の確認も必要になります。
※加害者側に先に賠償額を積算・提示してもらってもよいですし、被害者側から賠償額を先に積算・提示しても構いません。
※示談交渉で解決することのメリットは、早期の解決が実現し得ること、また、裁判によるリスクを負わずに解決を実現し得ることです。
※示談交渉が決裂して裁判となった場合、示談交渉時に加害者側から提示された賠償額よりもより高額な賠償額が認められる可能性がありますが、他方で、費用と時間と手間がかかります。また、事案によっては、裁判で認められた賠償額が、示談交渉時に加害者側から提示された賠償額を下回るということもあります。
示談に応じるべきかどうか(裁判等へ進むべきかどうか)については、最終的には、様々な事情を踏まえて、ご本人が自ら判断すべきことですが、その最終的な判断をされる前に、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
※あっせん、調停、裁判等へと進みます。
※加害者側の提示額に納得できる場合には、示談書を取り交わした上で、賠償金の支払いを受けます。
※示談書の内容に問題がないかどうか、署名・捺印する前にしっかり内容を確認しましょう。
※調停では、第三者(調停委員)を交えて裁判所で話し合いを行います。
※裁判は、被害者が交通事故によって被った損害等を主張・立証して裁判所に損害額等を判断してもらう手続です。
※どの手続を選択するかについては、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
※調停において、話し合いがまとまると、調停成立となり、賠償額が確定します。
※裁判において、判決が確定すると、賠償額が確定します。また、裁判においては、判決による解決のほかに、裁判官主導での話し合いによる解決(和解)もあります。裁判の中で話し合いがまとまると、和解成立となり、賠償額が確定します。
車両時価額に関する資料の収集、類似判例の調査、物件事故報告書の入手など、相手方との交渉や裁判に向けて必要な資料の収集・調査を行います。
事故の相手方や保険会社との交渉の窓口となります。あなた自身で相手方本人や保険会社とやりとりする煩わしさや不安を解消します。
交渉がまとまらなかったとしても、裁判手続を利用して紛争を解決することができます。
何ら制限なく、あなたの代理人となって活動できるのは弁護士だけです。行政書士はそもそも業務として交渉や訴訟の代理人となることはできず、司法書士には代理人として活動できる事件に制限があります。
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