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物損について教えて?
ペットに関する損害は賠償対象に含まれるの?

事故によって、ペットが怪我をした場合は、ペットの治療費を相手方に請求することができます。また、ペットが死亡してしまった場合、ペットの時価相当額が損害賠償の対象になります。
さらに、ペットの損害については、飼主に慰謝料の請求が認められることがあります。動物は、民法上は「動産」つまり「物」として扱われていますから、慰謝料の請求は認められないのが原則です(物損についても慰謝料が生じることがあるの?)。
しかし、ペットの場合は例外的に、飼主の精神的苦痛に配慮して、慰謝料を認めた裁判例があります。ただし、その金額は5万円から10万円程度になることが多いようです。詳しくは当サイトの弁護士にご相談下さい。

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