事故によって、ペットが怪我をした場合は、ペットの治療費を相手方に請求することができます。また、ペットが死亡してしまった場合、ペットの時価相当額が損害賠償の対象になります。
さらに、ペットの損害については、飼主に慰謝料の請求が認められることがあります。動物は、民法上は「動産」つまり「物」として扱われていますから、慰謝料の請求は認められないのが原則です(物損についても慰謝料が生じることがあるの?)。
しかし、ペットの場合は例外的に、飼主の精神的苦痛に配慮して、慰謝料を認めた裁判例があります。ただし、その金額は5万円から10万円程度になることが多いようです。詳しくは当サイトの弁護士にご相談下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です