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休車損害・営業損害について教えて?
営業損害って何?

車が店舗や事務所に衝突した結果、店舗や事務所の修理をするために営業を休止することなった場合、その修理期間中に営業できなかったことによる損害は、原則として、加害者に対して請求することができます。
但し、営業休止期間の認定や、休止期間における損害額については、かなり厳格に証明することが求められます。
飲食店の壁が車の衝突により損傷した事案で、事故前3か月の平均利益を基礎として7日間分の営業損害を認めたもの(大阪地判昭59.3.15 交民17.2.391)や、車の接触により洗車機が破損した事案で、事故前3か月の使用料金から1日当たりの売上を算出した上で、14日間分の営業損害を認めたもの(大阪地判平11.7.7 交民32.4.1091)などがあります。
このように、一般的には、事故前3か月間の平均利益を基礎に、修理に必要な相当期間についての損害を算定することとなります。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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