物損に関する損害賠償は、原則として、損害を受けた物の所有者が請求することになります。
自動車の修理費であれば、自動車の所有者が、事故の相手方(運転者)に対して損害賠償を請求できます。自動車の所有者と運転者が異なる場合(家族の車を借りていた場合等)は、人損(治療費等)の損害賠償請求権は運転者に、物損(修理費等)の損害賠償請求権は所有者に帰属することになります。
なお、リース車両や、所有権留保付車両などでは、車両の所有車はリース会社や信販会社となっていますが、リース会社や信販会社との間の契約上、使用者が車両の修理費を負担することになるため、使用者からの損害賠償請求が認められることになります。
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