
物理的または経済的全損(経済的全損って何?)となったり、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて車両の買替をすることが社会通念上相当と認められる場合、事故時の時価相当額と、車両の売却代金との差額が、損害として認められます(最判昭49.4.15)。
物理的または経済的全損となった車両の売却代金は、通常はゼロ円ですから、結局、車両時価額がそのまま損害として認められることになります。
他方、物理的・経済的全損にはならないものの、「買替をすることが社会通念上相当と認められる場合」というのはあまり多くはありません。全損にならなければ、修理可能であることがほとんどだからです。
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