■個人情報保護方針 ■サイトマップ ■ご利用にあたって
045-671-9521
その他の質問を見る
できます。 修理をしてもしなくても、現実に車両に損傷がある以上、損害はすでに発生していますので、修理費相当額の損害賠償が認められます(大阪地判平10.2.24等)。 車に多少の傷がついていても気にしないという人は、傷の修理費用だけ受け取り、実際には修理をせずに、車に乗り続けることができます。
≪ 修理費用が請求できるのはどんなとき?┃経済的全損って何? ≫
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です