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一般的には、逸失利益性が認められると考えられております。 例えば、年金額が100万円、就労による年収が200万円の高齢者・年金受給者の場合、基礎収入は、年金収入部分の100万円と就労収入部分の200万円の合計300万円となるのが通常です。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
≪ 高齢者、年金受給者の基礎収入はどうやって算定するの?┃受給開始前の将来の年金に対する逸失利益は認められるの? ≫
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です