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死亡による逸失利益について教えて?
高齢者、年金受給者の基礎収入はどうやって算定するの?

高齢者であっても、実際に就労していたり、就労の蓋然性があれば、現実の収入ないしは賃金センサスの平均賃金が、就労部分の基礎収入として用いられます。
また、年金収入がある場合、年金収入部分についても、基本的には、逸失利益性が認められると考えられております。
例えば、年金額が100万円、就労による年収が200万円の高齢者・年金受給者の場合、基礎収入は、年金収入部分の100万円と就労収入部分の200万円の合計300万円となるのが通常です。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

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