交通事故によって死亡した被害者が生存していたならば本来得られたであろう利益(収入)のことです。逸失利益は、「得べかりし利益」とも言われます。
被害者に就労能力がある場合、被害者は、交通事故により死亡しなければ、将来、毎年、収入を得られていたはずであるところ、交通事故により死亡することで、その収入が一切得られなくなってしまいます。その得られなくなってしまった収入のことを「死亡による逸失利益」と言います。
死亡による逸失利益は、損害賠償の対象となります。
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