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死亡による逸失利益について教えて?
死亡による逸失利益の計算で使う基礎収入とは?

逸失利益は、基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数、といった計算式により算出されるのが通常であり、基礎収入は、逸失利益を算出する際の一つの要素となる年収のことです。
基礎収入の大小は、逸失利益の額に大きく影響します。
通常、基礎収入には、被害者の現実の収入か、もしくは、賃金センサスの平均賃金のどちらかが用いられますが、実際にどちらを基礎収入とすべきかについては、事案によって様々であり、一概には言えません。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

給与所得者の基礎収入はどうやって算定するの?

原則として、被害者の交通事故前の現実の収入を用います。
但し、被害者の交通事故前の現実の収入が賃金センサスの平均賃金を下回る場合には、被害者において賃金センサスの平均賃金が得られる蓋然性があれば、現実の収入ではなく、賃金センサスの平均賃金が用いられる可能性があります。
例えば、被害者の交通事故前の現実の年収が500万円で、他方、賃金センサスの平均賃金が700万円の場合、原則として、基礎収入は500万円となりますが、しかしながら、700万円の年収が得られる蓋然性を立証できれば、700万円が基礎収入となる可能性があります。
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事業所得者の基礎収入はどうやって算定するの?

事業所得者の場合、原則として交通事故前年の確定申告に基づく収入額から固定経費を除く経費を差し引いた金額を基礎収入とするのが一般的です。
ここでいう固定経費とは、休業中の事業の維持・存続のために必要な経費で、地代家賃、従業員の給料、水道光熱費等の公共料金がこれにあたると解されています。
また、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とすることもあります。
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会社役員の基礎収入はどうやって算定するの?

会社役員の報酬については、一般論として、労務提供の対価と評価できる部分は、基礎収入として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入として認容されないことが多いです。
たとえば、会社役員の報酬について、実質的にその全てが労務提供の対価と評価できる場合には、その役員報酬の全額が基礎収入として認容される可能性がありますし、他方で、その全額が労務提供の対価ではなく利益配当の実質を持つものであると評価される場合には、その役員報酬の全額が基礎収入として認容されない可能性があります。
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専業主婦、兼業主婦の基礎収入はどうやって算定するの?

専業主婦の場合、賃金センサスの女性労働者の学歴計全年齢平均賃金額を基礎収入とするのが一般的です。
他方、パート収入等のある兼業主婦の場合、実収入額と全年齢平均賃金のいずれか高い方を基礎収入とし、家事労働分の加算は認められないのが一般的です。
例えば、パート勤務の主婦(37歳)につき、賃金センサスの女性学歴計全年齢平均賃金を基礎とせず、パート収入を考慮して、賃金センサスの女性学歴計35歳から39歳平均賃金を基礎とした裁判例があります(神戸地判平12.9.26)。
また、専業主夫につき、賃金センサスの女性学歴計全年齢平均賃金を基礎とした裁判例(東京地判平16.9.1)などもあります。
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学生、生徒、幼児の基礎収入はどうやって算定するの?

通常、賃金センサスの平均賃金が用いられます。
通常、賃金センサスの平均賃金のうち、「学歴計・男女別・全年齢平均」の平均賃金を用いて算定しますが、事案によっては、「学歴別」や「男女計」の平均賃金が用いられることもあります。なお、大学生になっていない被害者の場合でも、事案によっては、「学歴別・大学卒」の平均賃金が用いられる場合もあります。
例えば、中高一貫の進学校に在籍していた高校生(女子・17歳)について、学業成績が優秀であるのみならず、具体的に大学進学を希望していたこと等から、大学進学の蓋然性があるとして、賃金センサスの大卒全年齢の平均賃金を基礎収入とした裁判例(京都地判平23.3.11)などがあります。
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高齢者、年金受給者の基礎収入はどうやって算定するの?

高齢者であっても、実際に就労していたり、就労の蓋然性があれば、現実の収入ないしは賃金センサスの平均賃金が、就労部分の基礎収入として用いられます。
また、年金収入がある場合、年金収入部分についても、基本的には、逸失利益性が認められると考えられております。
例えば、年金額が100万円、就労による年収が200万円の高齢者・年金受給者の場合、基礎収入は、年金収入部分の100万円と就労収入部分の200万円の合計300万円となるのが通常です。
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年金は基礎収入として認められるの?

一般的には、逸失利益性が認められると考えられております。
例えば、年金額が100万円、就労による年収が200万円の高齢者・年金受給者の場合、基礎収入は、年金収入部分の100万円と就労収入部分の200万円の合計300万円となるのが通常です。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

受給開始前の将来の年金に対する逸失利益は認められるの?

年金受給開始前でも受給資格を既に有している場合、また、まだ受給資格を取得していなくとも相当期間に亘って年金保険料を納付している場合には、逸失利益性を認めている裁判例が多数あります。
例えば、主婦(59歳)について、国民年金を298ヵ月納付してきたことから交通事故当時に年金受給資格を取得していなくとも年金についての逸失利益性を認めている裁判例(広島地判平10.2.18)などがあります。
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失業中の場合の基礎収入はどうやって算定するの?

失業中でも、労働能力や労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には原則として失業前の収入額を基礎収入として計算するのが通常です。
失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合には、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、その平均賃金額が基礎収入となることもあります。
例えば、無職者(男・28歳)につき、介護士の専門学校への進学が決まっていたこと、交通事故前に複数のアルバイトに従事していたことから、労働能力及び労働意欲があり、専門学校卒業後に就労先を得る蓋然性が高いとして、賃金センサスの男性学歴計全年齢平均賃金を基礎とした裁判例(福岡地判平18.9.28)などがあります。
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若年労働者の基礎収入はどうやって算定するの?

若年労働者の場合には、通常、賃金センサスの全年齢平均の平均賃金が用いられます。
例えば、17歳のアルバイト男性について、交通事故当時に2ヶ所のアルバイト先でアルバイトをしており労働意欲があったと認められること、また、その就労能力の向上も十分に見込まれる年齢であったことなどを理由にして、基礎収入として賃金センサスの男性・学歴計・全年齢平均の平均賃金を用い、逸失利益を算出した裁判例(仙台地判平20.2.27)などがあります。
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